大阪の司法書士行政書士事務所「成田法務事務所」>>>個人部門についてのご案内>>>後見制度のお手続き
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痴呆高齢者などの正常判断ができない方の財産がいつの間に減少していることがあります。
時にして、身内の一部の者や知人などが心無ことをしている場合があります。
そこで、本人保護のため「後見制度」があります。
後見制度の流れ
必要書類を収集・作成します。
・申立人の戸籍謄本
・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記されていないことの証明書、診断書
・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書
財産目録、収支表など
・申立人の戸籍謄本
・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記されていないことの証明書、診断書
・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書
財産目録、収支表など
親族や市区町村長が申し立てます。(申立費用は9000円ほど。)
申立人・後見人候補者からの事情聴取が裁判所にてあります。
必要であれば、鑑定(約5万円)をします。
そして、本人調査・親族調査に入ります。
審判確定(1~2ヶ月程度)があれば後見開始です。
その後は後見人などが定期的に財産目録・収支報告書を作成し裁判所へ提出することになります。
※後見人は各種支払や各種給付金受領の管理をし、福祉施設との契約や毎月の状況確認などをします。
