大阪の司法書士行政書士事務所「成田法務事務所」>>>相続解決事例
相続解決事例
【相続放棄】
通常、相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し出る必要があります。
(もっとも、3か月を過ぎている場合であっても、「事情説明資料等」により、認められることが多々あります。)
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戸籍関係などを収集して、幾分の「事情説明書類」と併せて提出します。
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郵送申出の場合、申出の後、裁判所から自宅へ質問回答書が届きます。
その質問回答書を返信すると、相続放棄を認める審判書が裁判所から届き終了です。
【遺言書を拝見して感動】
相続による不動産登記の名義変更をご依頼いただきました。
そして、依頼者の方々とお会いしたときに、おはあちゃんが遺言書を出されました。
遺言書の内容は、亡くなったおじいちゃんが妻であるおばあちゃんへ、苦労させたお詫びとこれまでのお礼の思いが中心でした。
私は遺言書を読みながら、涙が出てきました。夫婦におけるお互いの存在意義を改めて実感する契機をいただき感謝しています。
【相続に伴う不動産処分(売却または賃貸)】
相続が始まると様々な手続きが必要となりますが、
そのひとつに不動産を売却または賃貸することもあります。
故人の所有物を誰も使用しない場合、
固定資産税のみが生じて、負担のみとなります。
そういう時には、その不動産を処分する(売却・賃貸)ことで
遺産を整理することになります。
※
手続きの流れは以下となります。
当職が物件の相場を調査
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売却公示(買い手を募集:不動産流通システム利用など)
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売買契約
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決済(代金を頂き、不動産名義変更登記)
【不動産を誰に相続させると良いのか】
本件の社長については、相続人として不動産を相続しないことをお勧めしました。
そして、他の相続人に不動産を相続してもらいました。
なぜなら、社長:経営者は通常、会社の借り入れについて保証人になっていることが多く、
会社に何かが起これば、社長の個人資産までが押さえられることになるからです。
※以上の理由から、
できるだけ経営者自身は自己名義の不動産を避け、
親族が得た報酬をもって、親族名義の不動産を資産形成として保有していくことが賢明と考えます。
【不動産 長年前の相続】
約15年前に父が亡くなり、ついで近時に母が亡くなった方々のご依頼がありました。
こういう場合の手続きのおいては、多少困ったこととがあります。
それは、長年前に亡くなった方の手続きに必要な書類が足りないことです。
具体的には、不動産登記簿に記載の所有者住所と亡くなった方の死亡時の住所が同じだということを
証明できる資料が収集できないのです(役所には保存期間があるからです)。
そうすると、上申書に加えて固定資産納税通知書を提出することになっていくことが多いです。
【遺産分割調停】
相続人間で、明らかな争いはないものの、公的機関を通して話をまとめたい依頼者がいました。
そういう場合には、遺産分割調停を申し立てることにより、各人は個別の代理人を立てることなく、
対等な形で進めることができます。
申し立てには、把握している遺産としての不動産や預貯金・証券などの資料と、亡くなった方の戸籍関連および
相続人の戸籍関連を収集して、各種質問事項の回答を提出します。
そうすると、後日、期日の呼び出しが裁判所からなされます。
そして、1~3回ほどの期日を経て、遺産分割がまとまります。
【相続放棄をする相続人と家業を引き継ぐ相続人】
子が4人いる経営者の方が亡くなり、その相続人の方々からご依頼がありました。
その内の2人は経営者であった父の家業を協力して引き継ぐことにし、
他の2人は家業に関わっておらず、相続にも関わらないことになりました。
こうなった理由としましては、経営者の亡き父にはプラスの資産とマイナスの借金があったからです。
家業を引き継ぐ者はそのプラスの資産とマイナスの借金を両方引き継ぎ、
相続放棄する者はプラスの資産とマイナスの借金を両方引き継がない、
わかりやすい結果となりました。
